介護保険住宅改修の詳細

対象者:要支援1 ~ 要介護5

介護保険の認定を受けている人は誰でも住宅改修ができます。
※ただし長期入院中で自宅で生活していない場合は利用できません。

 

補助金額

支給限度基準額は20万円で介護保険で9割の最大18万円までが給付されます。
本人負担は最大2万円になります。この20万円は何回かに分けて利用することもできます。

知ってると得!
  • 一人につき20万円ですので、夫婦二人とも介護認定者である場合それぞれに20万円づつ利用できます。
  • 基本的には一人生涯に1回の利用ですが、引越しして住まいが変わった場合は改めて支給を受けることができます。
  • 要介護状態区分が大きく変わった(3段階上場時)場合なども再度給付が受けられる場合もあります。
    本人又は家族が住宅改修の為の材料を購入し、自分で改修をしたい場合、先に市町村に確認しましょう。 不可能ではありませんが、業者が登録制度になっていたり、手続き書類の書き方が煩雑だったり、また適切な位置に安全に設置しなければならないので、ケアマネージャーか市長村に確認が必要です。
  • 骨折して入院中。 退院前に工事をしてもらえますか?
    概ね退院の時期が決まっているようであれば、介護認定申請を入院中にしてください。認定結果が出るまでに1ヶ月掛かります。 退院前の住宅改修は市長村の許可があれば出来ます。 特に独居の方などは念願かなって自分の家に帰ってきたけれど、一人で何もかもこなすのは大変です。 家の中でも杖が離せないそんな日々が続くかもしれません。 是非ご相談ください。

 

住宅改修対象工事
  1. 和式トイレから洋式トイレへの便器の取替え
    和式を洋式にする工事。
    ※ 和式を暖房付き、洗浄機能付きの洋式トイレへの変更は認められるが、すでに洋式の便器である場合、これらの機能の付加は含まれない。 また、非水洗和式から水洗洋式便器に取り替える場合は水洗化の部分はふくまれない。
  2. 引き戸等への扉の取替え
    開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。 ドアノブの変更、戸車の設置などもふくまれます。ただし、自動ドアに変更した場合、動力部分は保険給付対象にはなりません。
  3. すべりの防止および移動の円滑化などの為の床材の変更
    たたみからフローリングやビニル系床材へ変更したり、浴室の床材を滑りにくいものへ変更するなどです。
  4. 床段差の解消
    居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の床の段差や玄関から道路までの通路の段差を解消するための工事です。 例えば、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げなどです。
  5. 手すりの取り付け
    廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路に転倒予防若しくは、移動又は移乗動作を目的として設置するもの。
  6. 記の工事に付帯して必要となる住宅改修
  • 手すりの取り付けの為の壁の下地補強
  • 浴槽床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
  • 床材変更の為の下地の補修や根太の補強
  • 扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事
  • 便器取替えの為の給排水設備工事や床材の変更工事