介護保険

国の制度で、高齢者の暮らしをみんなで支える仕組みです。40歳になると介護保険に自動的に加入し介護保険料の支払いがスタートします。その保険料や税金で介護が必要となったときに費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けることができます。

40歳から65歳までの方

介護が必要となった要因が、16種類の 特定疾病 であり、その状況が半年以上続くと予想される場合に認定を受けることができます。

65歳以上の方

家事や身の回りの事を自分ひとりでは行うことが難しく、介助が必要とする人。 寝たきり、認知症などにより介助が必要となったとき、市区町村の介護保険担当窓口に申請すると、後日調査員の方が自宅に訪問して、認定調査票を基に身体状況や生活状況の調査をおこないます。

 

認定調査とは

判定は一次と二次があり、一次判定は認定調査票の基本事項と主治医からの意見書をもとにしたコンピューターによる判定と、二次判定は一次判定の結果と主治医の意見書、認定調査票の特記事項を基に介護認定審査会により行われます。認定調査から30日以内に要介護認定通知がとどきます。(遅れる場合はその旨、延期通知が送られます)。要介護認定の度合いに納得できない場合は再申請することもできます。

  • 認定調査

調査項目は基本事項として一律ですが、基本事項だけでは判断しかねる介護の手間や、現在の介護状況等に関しても特記事項として調査してくれます。是非、些細なことでも調査員に伝えて特記事項として残してもらうことが大事です。

例えば、すぐ近所に子供が住んでいても、仕事が忙しくてほとんど顔を合わせることも無い、とか。妻あるいは夫(介護者)は元気だが、料理や掃除はまったく出来ないとか。利用者が普通の生活を営む中で困っていることを伝えましょう。

  • かかりつけ主治医の意見書

かかりつけの主治医のいる場合(地域以外でもOKです)、主治医に要介護認定に関する意見書の作成をお願いしましょう。

例えば、要支援の方はご利用になれないレンタル商品(電動カートや介護ベッドなど)も術後などかかりつけ主治医が必要と判断されればレンタルが可能になることがあります。

  • 要介護認定の分類

要介護認定は介護を必要とする度合いの基準になります。 利用者がどれだけ介護が必要かにより分類、度合いが変わってきます。

一人でほぼ生活を送ることは出来るが多少の介助等が必要な人は「要支援1」か「要支援2」に認定されます。基本動作 「食べる・ 歩く・ 入浴・ 寝る」などが一人で出来ない人は「要介護1~要介護5」が判定されます。